- 介護保険制度解説
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- 保険者
- 保険者は市町村です。(国、都道府県等が共同で支える重層的な制度)
- 被保険者及び保険料
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料は、公的年金から特別徴収(天引き)されます。
一定額(月額1万5千円)以下の年金受給者等については、市町村に直接、支払います。
- 40~64歳の方(第2号被保険者)
保険料は、医療保険料と一体的に支払います。
- 要介護認定
- 保険給付を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。要介護認定は全国一律の基準で調査・判定します。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ対象となります。
- 保険給付
- 要介護認定の区分を基本に、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、利用者の選択により、次のようなサービスが受けられます。
- 在宅サービス
ホームヘルプ、訪問入浴、訪問看護、リハビリ、ショートステイ等
- 施設サービス
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設等
- 利用者負担
- サービスを利用する際には、費用の1割が利用者負担になります。
施設入所(短期入所を含む)の場合、食費及び居住費(滞在費)も自己負担になります。
- サービスの種類
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- ● 居宅サービス
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- 訪問・通所介護
- 訪問入浴介護
- 訪問・通所看護
- 訪問・通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与・販売
- 住宅改修
- ● 地域密着型サービス
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- 認知症対応通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 介護老人福祉施設
など