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薬局の在宅医療について
- 在宅医療について
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高齢化社会になり医療提供の在り方も変化してまいりました。
その中でも医療の細分化が進み、従来は入院せざるを得なった患者さんが在宅で療養できるようになってきました。
最近では在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご自宅を訪問して薬剤の管理や指導を行うことも重要な業務となっております。
また、他の医療関係者との連携も不可欠になっています。
ご自宅に訪問できる薬局をご自宅の近くで決めておき、「かかりつけ薬局」とすれば便利です。
- 高齢者と介護保険制度
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高齢化社会に伴い介護する人の年齢も高まり、家族だけで介護することは難しくなってきました。
そこで誰もが安心して介護が受けられるサービスが介護保険制度です。
介護保険制度のねらい:
~ 介護保険制度の目的、理念について ~ (制度導入の社会的背景を踏まえて)
介護保険制度導入の社会的背景
わが国に介護保険制度ができた背景には、世界で類を見ないスピードで少子・高齢化が進行し、介護を必要とする高齢者が急速に増加したことと、介護への不安が高まったことがあげられる。65歳以上の人口割合の推移をみると、昭和25年(1950年)以降年を追って上昇し、60年(1985年)には10.3%と初めて10%を超え、平成7年(1995年)には14.5%となった。(平成15年には19.0%と、総人口のおよそ5人に1人の割合となっている。)65歳以上の人口の割合は今後も上昇を続け、平成27年(2015年)には総人口の26.0%(3277万人)と、およそ4人に1人が65歳以上になると見込まれ、50年後には65歳以上の高齢者人口が総人口の3分の1に達すると推測されている。現在、寝たきり・認知症・虚弱老人を含む要介護者の数は約260万人だが、2030年には一気に530万人に上ると推測されている。
これまでの介護は、核家族化や介護者自身の高齢化、介護期間の長期化などにより、家族が大きな負担を抱えながら行われてきたものであった。さらに、制度施行以前は、介護サービスの種類によって、福祉・保健・医療の各制度に分けられており、行政による決定が行われていたため、サービスの選択や利用がしにくいものであった。また、費用負担について、家族と本人の収入に応じて負担額が決定するという応能負担となっていたが、利用者の自己負担額が不公平な点があり、家計への負担が重すぎるといったケースも少なくなかった。その一方で、本来は治療を目的とする医療機関への「社会的入院」という現象も生み、国民医療費約30兆円の三分の一を老人医療費が占め、健康保険制度や国の財政を圧迫していた。
このようなことから、医療・福祉のサービスを統合化し、利用者の意思が尊重されるともに多様で利用しやすい介護サービスの提供が強く求められてきた。また、介護に対する不安や負担の増大といった問題は、個人や家族だけのものではなく、社会的なものと考えられるようになり、介護を社会全体で支えるというしくみについての検討がなされ、平成12年4月1日介護保険制度が導入された。
- 介護保険制度を使う
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介護保険制度からサービスを受けるためには、「要介護認定」を受ける必要があります。
申請は市町村・23区の窓口でおこないます。要介護認定は寝たきり度、痴呆の有無などを考慮し、どの程度の介護力が必要なのかにより決定されます。 要介護度によりサービスを受けられる時間や料金が異なります。
利用者の申請書提出
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市町村・23区の窓口
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訪問調査&医師の意見書作成
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コンピューターによる判定(1次審査)
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介護認定審査会による審査判定(2次審査)
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利用者の要介護度認定
詳しくは、介護保険制度の解説へ
- 在宅薬剤管理指導・居宅療養管理指導について
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薬剤師が行う「居宅療養管理指導」とは介護保険の在宅サービスのひとつです。
「在宅薬剤管理指導」とは医療保険で行う在宅訪問指導のことです。
基本的には、医師や看護師の在宅訪問と同じ在宅医療です。
訪問した医師が必要な薬を処方します。 その処方箋に基づき薬剤師が薬を持ってご自宅を訪問します。 薬剤師が訪問するに当たっては、患者さんの同意が必要になります。
- 薬局と介護保険
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居宅療養サービスの提供
保険薬局のすべては、自動的に「居宅療養管理指導事業者」とみなされることになっています。
薬剤師の行う居宅療養管理指導は、医療保険の寝たきり老人訪問薬剤管理指導に相当するもので、要介護者宅を訪問して、服薬指導や薬剤管理などの薬学的管理指導を行うものです。
要介護者は薬の投与を受けていることが多く、その種類も多くなる傾向があります。 要介護者やその家族等に対して、その人に適したのみ忘れを防ぐための方策を示すことや、薬の服用によって生じたADL低下などの副作用症状を発見し、医師等に連絡して適切な措置をとることができるようにすることは重要なことです。
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